1947-11-17 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第35号
それが今後新しい警察の出發を機會といたしまして、もつとも從來、終戰以後、殊にこういつたような方面の事務は大體他に委讓いたしたしているのでありまして、現在警察が現實に職責としてやつております事柄の中で、新しくここで警察の任務からはずすというふうに考えておりますことは、もちろんこれも公共の秩序の維持というのには關連があるのでありますけれども、たとえば經濟統制法令の執行というような事柄は、本來の嚴格な意味
それが今後新しい警察の出發を機會といたしまして、もつとも從來、終戰以後、殊にこういつたような方面の事務は大體他に委讓いたしたしているのでありまして、現在警察が現實に職責としてやつております事柄の中で、新しくここで警察の任務からはずすというふうに考えておりますことは、もちろんこれも公共の秩序の維持というのには關連があるのでありますけれども、たとえば經濟統制法令の執行というような事柄は、本來の嚴格な意味
まことにごもつともな御質問でありますが、お説明の通りに、戰後制定されました多くの經濟統制法令につきましては、極力統一をはかつておるつもりでありますけれども、何分にも短時日の間に、早急に制定されたものが多くありますし、また現在の各統制法令の立案の過程は、御承知の通りに、いろいろな複雑な過程をたどつておりまして、罰則におきましても、統一を期したいとは思いながらも、遺憾ながら、不統一、不均衡と思われるものが
それで經濟統制法令違反の檢擧ということは、これはもちろん犯罪の檢擧でありますし、また、その檢擧に伴いまして、もちろん豫防というためにいろいろの指導的な措置も從來とられておつたのでありまして、そういう面から申しますれば、行政警察ということも合わせて行つておつたわけでありまして、いわゆる經濟警察というものには、從來の觀念で申しますれば、行政警察の部面と司法警察の部面と両方あつたと思うのでありますが、今後
○久山政府委員 犯罪の豫防、檢擧はあくまで警察の任務として與えられているのでありまして、經濟統制法令違反も、こらが犯罪である以上、これを檢擧する責任は警察にあるのであります。
この法律は經濟關係の各種法令中涜職罪及び秘密漏泄罪に關する規定が極めて區々に亙つておるのを整備統一すると共に、經濟統制事務、その他事要な公共事務を行う經濟團體の役職員に對しても右兩罪の成立を認め、その職務執行の公正を擔保することを目的として設けられたものでありますが、國家總動員法、その他經濟統制法令の多くはすでに廢止せられまして、統制の方式につきましても重要な修正が加えられ、本法は實情に副わない點を
えまするというと、例えば經濟上の利得、これを剥奪することを先ず一つの目的といたしておりまする一般の經濟統制諸法令、これらと考え合せまするというと、本法の金刑の最高刑は低いのじやないか、こういうような御議論もあり得ると思うのでありまするけれども、本法の違反は、勿論或程度この利益の剥奪も考えましようけれども、それを窮極の目的といたしておるのではございませんし、本法によりまするところの利得というものを、經濟統制法令等
尚第二點は、經濟上の利益が少いから罰金刑はこれで宜しい、かように申し上げたのでございまするけれども、趣旨は經濟統制法令との比較において申し上げたのでございまして、勿論これは本來は六十三條の一號に該當するようなもの罰金刑を以て處斷すべきものでは本質的にはないのでございまして、ただ多少のここに利益關係が伴うので、罰金刑で處す場合も考えられる、從つて利益があるないという問題でないのでございます。
そのほか、臨時に經濟統制法令の英譯文を提出いたしましたり、各種の臨時的な報告を出しておるのであります。そういう調書類の報告、第五に文化關係、先方と連絡いたしまして、わが國の文化をできる限り紹介いたしたいという文化關係の仕事も各事務局においていたしておる次第であります。 その次に、一部の事務局に共通な、仕事かあると申しましたが、それはたとえば引揚げ關係の仕事であります。